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┃産┃業┃立┃地┃情┃報┃メ┃ー┃ル┃マ┃ガ┃ジ┃ン
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-◆ 産業立地情報メールマガジン 第17号 ◆---------------2014.12.01 [Mon]
※等幅フォントでご覧ください。
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○TOPICS
平成26年上期工場立地動向調査結果(速報)
障害者雇用助成金の企画競争型認定の受理開始
○イベント情報
○地域の取り組み紹介
○企業立地関連情報アラカルト
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T┃O┃P┃I┃C┃S┃
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○平成26年上期工場立地動向調査結果(速報)
平成26年1月から6月における工場立地動向調査の速報が発表されました。
これによると、全国の工場立地件数は1,196件(前年同期比53.7%増)、工場立
地面積は3,556ha(前年同期比34.3%増)となりました。
なお、電気業を除いた工場立地件数は500件(前年同期比41.6%増)、工場立地
面積は616ha(前年同期比44.6%増)となっています。
詳細については、以下をご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2014/11/20141119002/20141119002.html
http://www.meti.go.jp/statistics/tii/ritti/index.html
○障害者雇用助成金の企画競争型認定の受理開始
障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、障害者の雇用の継続、維持のための助
成金です。事業主が障害者を労働者として雇用するにあたって、施設・設備の整備
等や特別な措置を行う場合に、これらの事業主に対して、「企画競争型」認定の実
施により、助成金が支給されます。
障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金、重度障害者多数雇
用事業所施設設置等助成金、重度障害者等通勤対策助成金のうち住宅の新築等助成
金、通勤用バスの購入助成金及び通勤用自動車の購入助成金に係る認定申請の受理
が開始されます。
申請受理期間:平成26年12月1日(月)〜12月12日(金)
詳細については、以下をご覧ください。
http://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/download/kikaku_jyuri261114.pdf
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◆◇◆イベント情報◆◇◆
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○全国の産業用地情報を無料でご提供します〜「産業用地相談会」開催のご案内
主催 :一般財団法人日本立地センター
【東京会場】
日時 :12月開催 平成26年12月11日(木)〜12日(金) 10:00〜17:00
(2日目は16:00まで)
場所 :一般財団法人日本立地センター 会議室
(東京都千代田区神田駿河台1-8-11)
http://www.jilc.or.jp/training/2014/2014soudankai.html
○平成26年度「全国コーディネート活動ネットワーク」
第2回北海道東北地域会議 開催のご案内
主催 :文部科学省、一般財団法人日本立地センター
日時 :1日目 平成26年12月10日(水)13:00〜17:00(交流会17:30〜19:00)
2日目 平成26年12月11日(木) 9:00〜13:00
場所 :弘前大学 文京町地区キャンパス コラボ弘大8階「八甲田ホール」
(青森県弘前市文京町1番地)
http://www.sangakukanrenkei.jp/locals/detail?id=78
○経済産業省 医工連携事業化推進事業
医工連携による医療機器事業化全国支援機関ネットワーク 地域会議
中部地域医療機器関連産業支援フォーラム in みえ
「医療機器・サービス産業に参入するための取組みと課題」開催のご案内
主催 :経済産業省、株式会社三菱総合研究所、一般財団法人日本立地セン
ター、全国イノベーション推進機関ネットワーク
日時 :平成26年12月11日(木) 13:00〜17:40(18:00〜交流会)
場所 :三重県教育文化会館(三重県津市桜橋2-142)
http://www.innovation-net.jp/event/med-forum/1211.html
○沖縄力を活かした新産業の創出推進調査事業(内閣府沖縄総合事務局委託事業)
あなたのアイデアで新しいビジネスを生み出そう!
第3回ワークショップ「ビジネスプランを組み立てよう」開催のご案内
主催 :内閣府沖縄総合事務局経済産業部、一般財団法人日本立地センター
日時 :平成26年12月15日(月)13:30〜16:00
場所 :沖縄産業支援センター305号室(沖縄県那覇市字小禄1831番地1)
http://www.girls-okinawa.jp/2014/12/15/ワークショップ-ビジネスプランを組み立てよう/
○大阪立地プロモーションセミナー(大阪会場)開催のご案内
主催 :大阪府/大阪市/(一財)大阪国際経済振興センター(IBPC大阪)
日時 :平成26年12月18日(木) 14:30〜18:40
場所 :ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター
(大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 ナレッジキャピタル内)
http://www.investosaka.jp/event/2014.html#20141218
※ 企業立地に関連するイベント情報をお伝えします。
掲載を希望される方からのご連絡をお待ち申し上げております。
(イベント名、主催者、日時、場所、URL、ご担当者名等を、本メール下部にある
メールアドレスまでお知らせください。)
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★☆★地域の取り組み紹介★☆★
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「村上市企業設置奨励条例」
新潟県村上市では、企業の設備投資や雇用拡大をより一層推進するため、平成26
年度から優遇措置を拡充しました。
人口減少問題対策の一環として取り組みが進められています。
〈優遇措置適用となる基本要件の緩和〉
@投下固定資本額
・新設 3,000万円以上(*5,000万円以上から緩和)
・増設 3,000万円以上
・移設 3,000万円以上
A雇用人数
・新設 3人以上(常用)(*10人以上から緩和)
・増設 増加数3人以上(常用)(*5人以上から緩和)
・移設 増加数3人以上(常用)
B対象業種
・製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、学術研究機関、宿泊業、教育・学習支
援業、コールセンター
(*コールセンターを追加)
〈固定資産税の課税免除期間の延長〉
・3年間免除:常用雇用者数9名以下、または投下固定資本額1億円未満
・5年間免除:常用雇用者数10名以上、かつ投下固定資本額1億円以上
(*5年間免除を創設)
〈用地取得助成金の拡充〉
・用地の取得面積3,000u以上、増加常用雇用者10人以上を満たした場合、用地取
得費の30%以内を助成(限度額5,000万円)
(*5,000u以上、25人以上、20%以内から拡充)
〈新規雇用促進奨励金の拡充〉
・申請日から事業開始までの市内雇用者(常用)1人につき10万円
・事業開始から1年以内の市内雇用者(常用)1人につき10万円
(限度額500万円)
(*申請日から事業開始までも対象に追加)
〈新設企業賃借料補助金の創設〉
・貸地、貸工場等の賃料(月額10万円以上の場合)の20%を3年間補助
(新設・起業に限る、常用雇用者3人以上、月額上限10万円)
詳細については、以下をご覧ください。
http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/43/kigyo-ritchi.html
http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/10/jinko-gensho.html
※ このコーナーでは、企業誘致に関する特徴的な取り組みを紹介します。
掲載を希望される自治体の方は、本メール下部にあるメールアドレスまでお知ら
せください。
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企業立地関連情報アラカルト
「両立支援レベルアップ助成金(休業中能力アップコース)」
育児休業または介護休業を取得した労働者がスムーズに職場に復帰できるよう、
職場適応性や職業能力の維持・回復を図る措置(職場復帰プログラム)を、計画的
に実施した事業主に対して支給されます。
<対象>
@中小企業事業主または、構成事業主のうち中小企業事業主が過半数を占める事
業主団体である。
A育児休業または介護休業を取得する労働者の休業終了後の再就業を円滑にする
ための能力の開発及び向上に関する措置として、助成金の対象となる職場復帰
プログラムを規定している。
B雇用する労働者(事業主団体の場合は、構成事業主の雇用する労働者)に、3
か月以上の育児休業(産後休業終了後引き続き育児休業をした場合には、産後
休業を含め3か月以上)または1か月以上の介護休業を取得させ、かつ、職場
復帰プログラムを開発し、実施した。
※平成26年3月31日までに育児休業又は介護休業を開始し、平成26年9月30日ま
でに当該休業を終了した労働者が対象となります。
CBの該当者を育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、
産後休業)または介護休業を開始する日において、雇用保険の被保険者として
雇用していた。
DBの該当者を、育児休業または介護休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者
として、1か月以上雇用している。
(注)ただし、就労を予定していた日数に対し、実際に就労した日数(年次有給
休暇、母性健康管理の措置としての休業、産前産後休業、育児休業、介護
休業、子の看護休暇、介護休暇等法に基づき請求できる休業は就労日に含
む。)の割合が5割に満たない場合は支給対象となりません。なお、労働
協約または就業規則に規定のある育児または介護のための所定労働日数の
短縮措置により、所定労働日から除外された日は就労を予定していた日数
には数えません。このほか、在宅勤務規定を整備し、業務日報により勤務
実態が確認できる場合に限り在宅勤務についても就労したものとみなしま
す。
E
【育児の場合】
最初に支給決定された育児休業取得者の休業終了日の翌日から起算して1か月
を経過する日の翌日から5年を経過していない。
(注)過去に育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金(休業
中能力アップコース)または育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨
励金)の支給を受けている場合は、これらの助成金において最初に支給決
定された育児休業取得者の休業終了日の翌日から起算して1か月を経過す
る日の翌日から5年を経過しておらず、かつ、支給決定された育児休業取
得者の数が100人に達していないことが必要です。
【介護の場合】
最初に支給決定された介護休業取得者の休業終了日の翌日から起算して1か月
を経過する日の翌日から5年を経過していない。
(注)過去に育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金(休業
中能力アップコース)または育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨
励金)の支給を受けている場合は、これらの助成金において最初に支給決
定された介護休業取得者の休業終了日の翌日から起算して1か月を経過す
る日の翌日から5年を経過しておらず、かつ、支給決定された介護休業取
得者の数が100人に達していないことが必要です。
F
【育児の場合】
育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短
時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定している。
【介護の場合】
育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業の制度及び介護のための所
定労働時間の短縮等の措置について、労働協約または就業規則に規定している。
G次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都
道府県労働局長に届け出ている。また、その一般事業主行動計画を公表し、労
働者に周知させるための措置を講じている。
H申請者が事業主団体の場合、同一の活動等について中小企業労働環境向上助成
金(団体助成コース)を受給していない。
<職場復帰プログラムとは>
次の@〜Cのいずれかに該当する措置をいいます。
@在宅講習
休業中の労働者に対して期間をあらかじめ設定し、自宅などにおいて、事業主
等が本講習のために新たに作成した教材、事業主等が選定した教育訓練施設の
講座や通信教育の教材などを用いて実施される職場適応性や職業能力の維持回
復を図るための講習
→休業期間中に1か月以上実施したもの。1か月当たりの講習時間は4時間以
上
A職場環境適応講習
休業中の労働者に対して休業期間中に、事業主にあってはその事業所において、
事業主団体にあってはその事務局において実施される職場適応性や職業能力の
維持回復を図るための説明等を受けるための講習
(講習内容の例)
@職場復帰後に担当する職務についての進捗状況の説明
A仕事と育児または介護との両立についての説明
B部内打合せ会議等への出席
→休業期間中に各月1日実施。1日当たりの講習時間は2時間以上
B職場復帰直前講習
休業中の労働者に対して休業が終了する前に、事業主にあってはその事業所や
事業主が選定した教育訓練施設等において、事業主団体にあってはその事務局、
事業主団体の構成事業主の事業所または事業主団体が選定した教育訓練施設等
において実施される職場適応性や職業能力の維持回復を図る実習そのほかの講
習
(講習内容の例)
@職場復帰後の職務の遂行上必要となる技術についての講習や実習
A職場復帰後の職務の遂行上必要となる知識・情報についての講習
B職場復帰後の担当業務や労働条件の説明
C職場復帰後の仕事や、仕事と育児または介護との両立についての相談
→育児休業終了日以前3か月間または介護休業終了日以前1か月間に3日以上
実施。1日当たりの講習時間は2時間以上
C職場復帰直後講習
休業した労働者に対して休業が終了した後に、事業主にあってはその事業所や
事業主が選定した教育訓練施設等において、事業主団体にあってはその事務局、
事業主団体の構成事業主の事業所または事業主団体が選定した教育訓練施設等
において実施される職場適応性や職業能力の維持回復を図る実習そのほかの講
習
(講習内容の例)
@職場復帰後の職務の遂行上必要となる技術についての講習や実習
A職場復帰後の職務の遂行上必要となる知識・情報についての講習
B職場復帰後の仕事や、仕事と育児または介護との両立についての相談
→育児休業または介護休業終了日の翌日から1か月間に3日以上実施。1日当
たりの講習時間は2時間以上
<支給額>
ア.プログラム別休業取得者1人当たり支給額
※各プログラムについて、支給単価に実施した月数または日数を乗じた金額を支
給します。
※BとCの両方を実施した場合には、両方を合算して3日以上実施したものにつ
いては、支給の対象となります。
※AとBの両方を実施した場合は、Bを実施した月におけるAは支給決定対象と
なりません。
@在宅講習 1月当たり 9,000円(支給限度12か月)
A職場環境適応講習 1日当たり 4,000円(各月1日)(支給限度12日)
B職場復帰直前講習 1日当たり 5,000円(支給限度12日)
C職場復帰直後講習 1日当たり 5,000円(支給限度12日)
イ.職場復帰プログラム開発作成費:休業取得者1人当たり13,000円
※情報提供を行った場合:休業取得者1人当たり20,000円
ウ.支給限度額:休業取得者1人当たり21万円
※1の年度(各年の4月1日から当該年の翌年の3月31日の間)において、1事
業主当たり育児休業または介護休業それぞれ延べ20人までとなります。
※女性の活躍促進について事業主が数値目標を含む内容の目標を宣言し、当該数
値目標を達成した場合は、支給額に加算があります。
詳細については、お近くの都道府県労働局雇用均等室へお問い合わせ下さい。
■ 編集後記 ■------------------------------------------------------------
消費税の10%への引き上げが1年半先送りになりました。個人的には、計算の面
倒な8%よりも10%の方がという思いもありますが、中小事業者の方々にお話を伺
う限り、昨今の原材料費や物流コスト、電気代等の値上がりに頭を痛めておられて
いるようでしたから、その点では良かったのではないでしょうか。平成29年の4月
までに、駆け込みでも何でも設備投資が進むことを期待したいものです(藤)。
♪♪♪
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|\/| E-mail:rittisien@jilc.or.jp
└――┘ TEL:03-3518-8962 FAX:03-3518-8969
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