〈立地企業に対する税制上の優遇措置〉
条例名 |
制定年月 |
対象者の要件 |
対象地域 |
事業税 |
固定資産税 |
不動産取得税 |
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滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例 |
R2.4改正 |
〇製造業・旅館業・農林水産物等販売(※1) 〇減価償却資産取得価格2,700万円超 |
下記過疎地域 長浜市(旧余呉町) 高島市(旧朽木村) |
○3年間 課税免除 (※2) |
○3年間 課税免除 |
○取得時 課税免除(※2) |
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○製造業・旅館業・情報サービス業・有線放送業・インターネット付随サービス業・その他規則で定める事業 |
離島振興対策 実施地域 【近江八幡市沖島】 |
○3年間 課税免除 (※2) |
○3年間 課税免除 |
○取得時 課税免除(※2) |
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〇地域経済牽引事業促進法第13条第4項または第7項の規定による同条第1項に規定する地域経済牽引事業計画の承認を受けた者 |
促進区域【県全域】 |
なし |
なし |
〇取得時 1/10に軽減 |
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○地域再生法第17条の2第三項の認定を受けた事業者であり、地域再生法第5条第4項第5号に規定する事業 |
地方活力向上地域 |
○移転型 3年間 減免 1年目1/2 2年目3/4 3年目7/8 |
なし |
○移転型 取得時 課税免除 〇拡充型 取得時 1/10に軽減 |
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(※1)農林水産物等販売業:過疎地域自立促進特別措置法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。
(※2)一定の算式で計算した額
〈融資〉
条例名・制度名 |
制定年月 |
対象者の要件 |
対象地域 |
融資条件 |
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融資対象事業等 |
融資条件 |
限度額 |
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産業立地促進資金融資 |
R1.7改正 |
〇融資対象地域内において、新たに1,000u以上の土地を取得(賃借を含む)し、工場・研究所を新設または増設する中小企業者および協同組合 ○製造業 |
(工場) ○認定産業団地 (研究所) ○県下全域 |
○設備資金 @土地の取得 A土地の造成 B建物の建設 C設備の設置 |
○利率 1.25% ○期間 10年以内 (据置2年以内) |
○2億円 (土地取得:1億円) ※ただし、所要資金の60%以内 |
〈補助金・助成金・奨励金〉
条例名・制度名 |
制定年月 |
対象者 |
対象者の要件 |
対象地域 |
交付条件 |
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補助対象事業等 |
補助額等 |
適用期間 |
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原子力発電施設等周辺施設周辺地域企業立地支援事業補助金 |
R1.9 |
製造業等(※1) |
1.新規立地や工場等の増設に伴う契約電力の増があること 2.新たな雇用の増加数が3人以上 3.新たな投下固定資産額が1000万円(増設の場合は500万円)以上であること(※2) |
長浜市の一部 |
@電力給付金 A雇用創出奨励費 |
@増加した契約電力に、支払電気料金に応じて定めた単価を乗じて算定した金額 |
新増設した半期の翌半期から8年間 |
滋賀県企業立地促進補助金 |
R2.7 |
・製造業 ・地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業の承認を受けた事業者 |
1.新たな設備投資を計画していること(※3) 2.設備投資に伴い、当該事業所に勤務する地元常用雇用者(※4)が5人以上(中小企業は2人以上)増加すること |
〇県全域 |
@人材確保・人材育成に関する取組 A通勤環境の改善に関する取組 B職場環境・働き方改革に関する取組 |
広告宣伝費、印刷製本費、資料購入費、情報掲載料、出展料、受講料、専門家謝金、専門家旅費、旅費、リース料、人件費(一部のみ)、委託料、消耗品費(一部のみ)、その他知事が特に必要と認める経費 @200万円(300万円) A500万円(750万円) B200万円(300万円) @〜Bの計500万円(750万円) ※()内は複数者による共同事業の場合 |
@(人材確保)操業前2年以内(人材育成)操業前1年度、後2年度以内 A操業後3年度以内 B操業前または後1年度以内 |
・ 道路貨物運送業・倉庫業 |
同上 |
〇特定地域 新幹線新駅計画跡地後継プランに基づく事業の実施地域 |
(※1)製造業および対象地域の自治体で支援制度を整備している特定業種
(※2)3.については特例加算を受ける場合のみ
(※3)土地取得費を除く、投下固定資産額10億円以上(中小企業は2億円以上)
(※4)企業が直接雇用し、県内に住所を有する雇用者であって、雇用保険及び社会保険の被保険者資格を有し、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上のもの