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企業立地 PROCESS 1 準備段階

企業立地マニフェストを作成する
法に基づき各地域が策定する基本計画は、いわば企業立地マニフェストであり、 企業立地支援のための地域の取り組みを宣言するものです。地域の強みや特性 を認識し、当該地域にふさわしい企業の集積を図るための企業立地マニフェスト を作成する必要があります。

企業立地 PROCESS 2 実行段階

事業環境を整備する
インフラや人材確保は企業にとっての生命線です。企業の声に耳を傾け、ニーズを十分くみ取って事業環境の整備を進める必要があります。企業は、立地補助金や税よりも、企業の目線での行政サービスを求めています。
この段階での支援策
誘致等に関連する産業のニーズを踏まえた、新規立地等につながる地域の高度な人材養成の取組を支援します。
補助対象事業者:地域産業活性化協議会の事務局。定額補助(10/10)。
地域における産学官の広域的な人的ネットワーク形成とその強化及び新事業の創出等の取組を支援します。
補助対象事業者:地域産業活性化協議会の事務局。定額補助(10/10)。
地域経済の活性化を促進し、我が国産業の国際競争力強化に資する貸工場、貸事業場、試作・検査機器を整備する事業者へ補助。
補助対象事業者:公益法人、独立行政法人、第三セクターなど。補助率:1/2
電源地域産業資源機能強化事業等補助金
電源地域において、研究開発施設、貸工場、研究機器などを整備する事業を補助。
補助対象事業者:地方公共団体、公益法人、第三セクターなど。補助率:1/2
市町村は、製造業などに係る工場などの緑地面積率につき、20%とされる国の準則に代えて、条例で1%以上20%未満の範囲で地域の準則を設けることなどが可能。
※市町村における緑地面積率等条例の制定状況
※緑地面積率等に関する同意企業立地重点促進区域についての区域の区分ごとの基準
同意企業立地重点促進区域内の農用地に工場などの整備を行う場合には、農地法などによる処分について迅速に行うよう配慮される。

企業立地 PROCESS 3 フォローアップ

立地後のアフターケア
立地企業に対しても企業の目線に立って適切な行政サービスを展開する必要があります。
この段階での支援策
工場立地相談窓口
関係6省連携の下、全国ブロック別に企業立地情報・手続きなどに関するワンストップ・サービスを提供する総合窓口を設置。

事業者の方への特例措置

企業立地計画や事業高度化計画を作成し、都道府県知事の承認を受けた事業者は、以下の支援を受けることができます。
※企業立地計画及び事業高度化計画の都道府県窓口はこちら
地方税の課税免除等
自治体が定めた条例により不動産取得税、固定資産税の課税免除等。
日本政策金融公庫の低利融資
日本政策金融公庫の中小・小規模企業向けの特別貸付のうち、”最も低い利率”の適用が可能。
小規模事業者等設備導入資金助成法の特例
小規模中小企業者等が企業立地や事業高度化にかかる設備導入を行う場合、無利子貸付の限度割合を引き上げ。
中小企業信用保険法の特例
普通保険等保険関係について、企業立地又は事業高度化のために必要な資金については、保険の付保限度額の別枠化、てん補率の引上げ等を措置。
食品流通構造改善促進法の特例
食品製造・加工・販売事業者が立地等にかかる場合、(財)食品流通構造改善促進機構からの債務保証等。

他省関連施策

政府一体となって円滑な企業立地促進に取り組んでいます。
広域的地域活性化法に基づく施策
広域的地域活性化基盤整備計画を作成した都道府県は、企業立地促進に必要なインフラ整備を一体的に実施しようとする場合、国土交通省の交付金制度などの活用が可能。
地域雇用開発促進法に基づく施策
市町村が作成した地域雇用創造計画(都道府県が協議し、国が同意)に位置づけられた、地域の協議会が提案する雇用創出、能力開発など事業に対し、厚生労働省が最大3年間委託費を支給。
■地方交付税に関する特別措置
@普通交付税の課税免除等に対する減収補てん措置
固定資産税、不動産取得税を課税免除等した自治体に対し、減収分を普通交付税で補てん。
A企業立地促進のための経費に対する特別交付税措置
企業立地に伴う地方税収の一部について、企業立地支援のための財政需要として特別交付税を交付。
文部科学省施策との連携
文部科学省が実施するクラフトマン21及び現代GP事業と地域産業活性化協議会の行う人材育成事業とを連携して実施。